法はあるらしい
今朝はなんと涼しかったことか。今年の夏は明らかに去年まで数年もしかすると十数年に渡った夏とは違う。六月の総体としての涼しさもそうだったけれど、梅雨明けしても猛暑が九月末くらいまで続くのが当たり前だった昨年までの長期傾向が見られない。
福島県では「やませ」が吹いて昨日は福島市のある地域が全国一最高気温が低かったという。北海道の諸地域よりもだ。東北はまだ梅雨明けが宣言されていない。立秋まであと3日、もしかすると梅雨明けのなかった珍しい夏になる。
それはいいとして・・・。
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またKのことだけれど、案の定軽度の熱中症に罹っていた彼は点滴をしてもらい、発熱と食欲不振をなんとか克服したと言う。昨日のVlogで彼はそう報告しつつ、私のおとといのブログ記事を紹介していた。
https://www.youtube.com/watch?v=qEllX2D-QYI
猛暑・酷暑日の炎天下作業・肉体労働は、放射線量が高い原発などでの作業に準じる労働時間制限があって然るべきだ。強い日射に長時間曝されることが危険であることは誰にとっても明らかなのに、法規制やそれに伴う措置はどうなっているのか。
調べてみたら、
労働安全衛生規則第612条の2というのがあるのだった。
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環境条件 WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の場所
作業時間
連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業出張先や移動中の作業、非定常・臨時作業でも条件を満たせば対象になります。通風の良い屋外作業の場合、天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトなどで判断することも可能とされています。 事業者の義務内容対象作業を行う場合、事業者は次の措置を講じなければなりません:
報告体制の整備
作業者が熱中症の自覚症状を感じた場合や、他の作業者に熱中症の疑いがあることを発見した場合に報告する体制(連絡先・担当者など)をあらかじめ整備する。
実施手順の作成
作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置など、症状悪化を防ぐための措置内容と手順を作業場ごとに定める。
関係者への周知
上記の体制と手順を、作業に従事する者に周知する。これらの義務は、労働者だけでなく、同一場所で作業する一人親方などにも準じて対応が求められます。違反した場合、労働安全衛生法に基づき6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
その他の関連規定
ガイドライン労働安全衛生法では、高温による健康障害防止のための必要な措置を講じる義務が一般的にあります(第22条など)。
厚生労働省は「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(2026年3月策定など)で、休憩の確保、作業時間の短縮、遮へい物の設置、水分・塩分補給、教育などの具体的な推奨事項を示しています。WBGT基準値を大幅に超える場合は原則作業を控えるよう努めることなども含まれます。
労働契約法の安全配慮義務(第5条)により、事業者は労働者の生命・身体の安全を確保する義務を負い、対策不十分で熱中症が発生した場合は損害賠償責任が生じる可能性があります。
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無策ではなかったのだが、しかし、現場の裁量が大きかろう。「諸事情」で<目をつぶってしまう>こと頻々ではないのだろうか。
しかもKが従事する警備員、誘導員の仕事に就く人の平均年齢は非常に高い。40歳代の人など若手扱いだ。ほぼ、すでに体力が衰えている高齢者ばかりと言っていい。そういう方々が高校球児でも倒れるような高温多湿の炎天下で長時間働かされる実態があるのだ。ましてや現場で肉体労働をする人たちの疲弊は推して知るべしだ。
なんとか自力で生きようとまさに命を懸けて炎天下作業をする方々に深く同情する。上記法律の運用徹底を働く者たちに寄り添う政治家に相談するよりない。

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